あくまでも食養法のアイテムなので、獣医師の診療を妨げるものであってはなりません。
腎臓疾患の場合の食事療法としては、相応しい条件がそろっていますので、お奨めしたい製品となります。
ただし、ファンコーニー症候群の場合は、慎重な対応が望まれますし、やはり獣医師の指導のもとでなければなりません。
糖尿病の場合は、さらに適正な方法論が必要となり、その原則が守られなければ、むしろ逆効果となってしまいます。
特に糖尿病の場合は慎重に勧めていかなければなりません。その原則というのは、一回に飲用させる量の制限です。
多いと一時的な血糖値の上昇が許容範囲を超えてしまいます。また、一日の総カロリーを計算されている場合は、
食べ物との兼ね合いのなかで、総カロリーをオーバーしないように、上手に飲用していかなければなりません。
この2点を守られないようであれば、糖尿病もしくは糖尿病予備群の犬猫たちには勧めるべきではありません。
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